査定方法

Assessment method

01査定方法

お客様のご所有不動産の査定には大きく分けて2種類の査定方法があります。

どちらにも、メリットとデメリットがあり、お客様の「本気度」や「より正確な相場を知りたい」などの状況により異なります。
「今は売るつもりはないけど…」と言ったお客様でも「え?こんな価格で売れるの?」といった方もいらっしゃいます。その逆も然りで、「もっと高く売れると思っていたのに」と言ったお客様もいらっしゃいます。
まずは、お客様ご自身の状況を当社スタッフにお聞かせください。より精度の高い査定方法をご提案致します。

簡易(机上)査定

簡易査定のメリットとしては、「簡単に精度の高い相場を知ることができる」という点です。
営業担当者が机上で査定を行うため、「まだ売るかどうかを決めてない」、「とりあえずある程度精度の高い価格を知っておきたい」という人におすすめの査定方法となります。
一方で、簡易査定のデメリットは、「訪問査定よりも精度が劣る」という点です。
お住まいの管理状態や、・損傷状態、・通風、・騒音、・日当たり、・眺望、・振動、・臭気、・段差など、実際に見てみないとわからない要素が存在します。
簡易査定では、これらの要素を価格に反映できないので、訪問査定よりも精度が劣ってしまうのです。
不動産を損せず確実に売るには適正な売り出し価格を設定する必要があるため、価格精度が劣る簡易査定は売り出し価格の参考には適さないといえます。
簡易(机上)査定

訪問査定

訪問査定のメリットは、「価格精度が最も高く、価格の相談もできる」という点です。
訪問査定は見ないとわからない部分まで売却価格に反映することができるため、最も現実的な価格を算出することができます。
不動産を売ることを決めている人は、訪問査定が必要です。
また、訪問査定は、営業担当者に価格の相談もできます。
例えば、早く不動産を売りたい場合は、安めの価格を査定することもあります。
それに対して、どうしてもいくら以上で売らなければいけないといった事情がある場合には、高めギリギリいっぱいのチャレンジ価格で査定することも可能です。
訪問査定は営業担当者と面談しながら査定するため、売主様の事情にも柔軟に対応することができます。
訪問査定
訪問査定

一方で、訪問査定のデメリットは、「冷やかしでは利用できない」という点です。
当社はしつこい営業電話や、突然の訪問を行うことはありませんが、必ずお客様の情報をお聞きし、時には何度かお電話させていただくこともあります。それは、あくまで物件についてやお客様の現在の状況をお聞きするためです。
それは売るかどうか未定の人には煩わしい結果となることがあります。
しかし、当社も言葉を選ばずに言えば、「冷やかし」のお客様へ何度も営業をする時間は、「真剣に考えている」お客様へ時間を割きたいのです。
また、売却を予定しておらず、単に価格だけを知りたいといった人も利用できません。
価格だけを知りたい人は、不動産鑑定士による鑑定評価を利用することが適切です。
売却するかどうか未定の方は、まずは簡易査定を利用し、簡易査定の結果で売ることを決めたら訪問査定を依頼するという方法もございます。
まずは、お客様が大切な不動産をどうされたいかをスタッフへお話ください。

02不動産査定時の算出方法

では、お客様の不動産をどういう方法で査定するのか。詳しく書くとかなり長くなりますので、簡潔にご紹介します。

取引事例比較法

過去の多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行います。
これらの取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行います。
また、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量して価格を決める方法のことです。

原価法

価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める方法のことです。
簡単にいえば「今の建築費相場」を指します。減価修正とは、新築当初からどれだけ減価したかの修正を指します。

収益還元法

対象不動産が将来生み出すであろうと期待される、純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の価格を求める方法のことです。
価格に利回りを乗じると年間収益が求められる関係を逆算し、年間収益を利回りで割ることで価格を求める方法になります。

現在はインターネットで簡単に上記の査定方法の意味を調べることが出来ますが、これもあくまで方法のひとつです。
お客様が売却を決められた際の、同地域の同物件などが相場で高く売れている場合は、お客様とのご相談の上で、チャレンジ価格で売却価格を決定することもあります。
お客様と当社がいかに親密に、より深く信頼関係を築けるのかという点も重要となります。
そのため、当社の「お客様に選んでいただける理由」をぜひご覧いただき、お客様がまず当社を査定してください。
お客様との信頼関係を築けることが、当社の目標である「任せてよかった」に繋がります。

03売却までの流れ

タイヨーホームがお客様の不動産のご売却を全面的にサポートいたします。

01 売却のご相談
売却のご相談
費用はかかりません

不動産の売却を考え始めたら、まずは不動産会社にお客様のご要望やお悩みを相談しましょう。
当社では、経験豊富な専門スタッフがお客様の売却希望条件や売却希望時期を考慮した上で、ご希望に沿った売却プランをご提案いたします。

02 物件の調査・査定
物件の調査・査定
費用はかかりません

売却の御相談から、査定の御依頼を頂きますと、物件の調査・査定を行います。ご所有不動産の相場や、客観的な諸条件を把握することで、その後の売却をスムーズに進めるための一助ともなります。
もちろん当社では、調査・査定は無料です。

03 媒介契約の締結
媒介契約の締結
費用はかかりません

売却を正式に依頼する場合、お客様【売主様】と不動産会社との間で媒介契約を締結することになります。媒介契約とは仲介会社に手持ち物件の売却や希望物件の購入を依頼するなど、媒介を依頼した場合に結ぶ契約のことで、不動産業者は依頼者に対して、物件の所在地や種別、取引価格、媒介契約の種別、媒介契約の有効期間、報酬金額などを明記した書面を交付する義務があります。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、売主が選択することができます。
当社では、売却依頼の契約について、その種類と違いを詳しくご説明します。説明をお聞きいただきました上で、売主様に媒介契約の種類をご選択いただきます。

専属専任媒介契約
特定の不動産会社に仲介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない契約です。
不動産会社は依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく、特定の不動産会社のみに仲介を依頼する契約です。
不動産会社は依頼主に対して、2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
一般媒介契約
複数の不動産会社に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
契約する場合は、重ねて仲介を依頼した不動産会社を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」があります。不動産会社に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
04 売却物件の販売活動
売却物件の販売活動
費用はかかりません

依頼された物件を早期に売却するため、不動産会社は新聞広告やインターネットなどの広告媒体を通じて、販売活動を行います。 当社へ売却をご依頼いただいた場合、当社へ登録している物件紹介を希望しているお客様へ紹介させていただくほか、ご覧いただいているホームページや新聞広告、不動産流通機構(レインズ)や不動産ポータルサイトなどに物件情報を掲載し、広い範囲から購入希望者を探すことができます。

05 不動産売買契約の締結
不動産売買契約の締結
ここで費用が発生します

購入希望者から提出された購入申込書を受け、具体的な契約価格や支払い方法、引渡し時期や付帯設備等の引渡し条件など、売買契約に関連した様々な条件の調整を行います。すべての条件がまとまったら、いよいよ売買契約締結へと進みますが、売買契約に先立ち重要事項説明書に間違いがないかご確認いただき、重要事項説明書を買主に説明のうえ、売買契約締結となります。
不動産売買契約は売買契約書に売主・買主が署名・捺印し、手付金を授受されることで締結されます。売買契約書は権利や義務が記されていて、契約後にその約束に反することがあると、違約金が発生するケースも考えられますので、疑問点などは契約前に不動産会社にしっかりと確認しておきましょう。
当社では、専門スタッフが取引条件や建物条件等の重要事項説明を行います。十分にご理解、ご納得いただいた上で、売買契約の内容をご確認いただき、契約書に署名と捺印を頂きます。

06 残代金の決済・物件の引渡し
残代金の決済・物件の引渡し

売買契約が済んだあとは、決められた日時迄に引渡しを行えるよう準備を進めます。
買主より残代金を受取り、登記手続きを行ったうえで、物件の引渡しを行いますが、登記の手続き・金融機関の営業時間の関係などから一般的には平日の日中に本人立会のうえ行うこととなります。 残代金の受領と物件の引渡しは原則的に同時に行なうため、引越しやガス・水道会社への連絡、隣地との境界確認などは事前に済ませておく必要があります。 当社の営業マンが立会い、売買契約書に基づいた引渡しができるようアドバイスいたします。この際、物件の引渡しと同時に、買主様から残代金を受領することになります。

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